Q.誰でもオークションに参加できますか?

A.はい当サイト「会員登録」が必要になりますが18歳以上であれば、出品・入札はどなた様でもご参加いただけます。

Q.名刀オークション会員になったり「ユーザー登録」をするとお金とられますか?

A.いえ一切費用はかかりません。0円です。
月会費や年会費など一切ございません。
出品者の方で「売買が成立し代金が支払われると」手数料が発生しますので出品をご希望の方は名刀オークションにお問い合わせ下さい。

Q.刀の所持って銃刀法違法ではないのですか?

A.すべて各都道府県の教育委員会が発行する「銃砲刀剣類登録証」が付いておりますので違法ではありません。「保管・移動」はすべて「刀剣と登録証のセット」が所有者の義務だと覚えていて下さい。

Q.所有者変更届ってよくわからないのですが・・・

A.非常に簡単です。
※このページの最下部にも銃砲刀剣類「所有者変更届出書」用のハガキ用(裏面)、封筒用記入用紙PDFがダウンロード可能ですが、落札者様からご要望があれば当サイトで1100円(切手代込)で所有者変更届けを行う事は可能です。

Q.入札や落札ごの返品やキャンセルはできますか?

A.入札のキャンセルは他のお客様にご迷惑がかかりますので慎重に願います。
落札後の返品につきましては国内で購入した商品は到着後3日以内であれば返品が可能です。
※諸条件につきましてはサイト管理者へご確認下さいませ。

Q.海外からはオークションに参加できますか?

A.商品が発送できる地域からであれば海外からの参加も可能です。

Q.名刀オークションに刀を出品してみたいのですが出品するとお金を取られますか?

A.いえ。出品しただけでは費用は一切発生しません。
出品して落札(購入者)が「代金決済完了した時」に所定の手数料を頂戴しております。※手数料は名刀オークションにお問い合わせ下さい。


例)出品されて、あなたの刀や刀装具が落札され場合でも、万が一「悪戯落札」など期限内に代金が支払いされなかった際は名刀オークションの手数料は発生しません。あくまでも売買が成立した時だけです。(売買の成立とは代金が支払われ商品が落札者に届いた事)

Q.登録証のない刀は出品できますか?

A.出品できません。

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により定義されている刀剣類「刃渡り15cm以上」の刀、槍、および薙刀、刃渡り「5.5cm以上」の剣、あいくち、および、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲については、所持および売買にあたって、各都道府県の教育委員会により登録された登録証が必要となります。登録証が無いまま所持を続けたり、売買を行う事は処罰の対象となりますので、速やかに所轄の警察署に連絡し(生活安全課)、発見届の指示に従って下さい。

 銃砲刀剣類登録証の取得までには、ひと振につき6000円(+税)の費用が発生し、都道府県により一月~数ヶ月の時間がかかります。

銃砲刀剣類登録(じゅうほうとうけんるいとうろく、以下「登録」)は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条の規定により、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類を各都道府県教育委員会(旧:文化財保護委員会)が登録する手続である。美術品や骨董品としての価値がない、通常の拳銃などは本手続の対象とならず、都道府県公安委員会の銃砲刀剣類所持許可手続が必要となる。出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

何人も、銃砲刀剣類所持等取締法及び軽犯罪法により、銃砲・刀・剣などの所持を禁止または制限されているが、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲などの古式銃砲、または美術品として価値のある刀剣類については、その所持を希望する場合、教育委員会の審査を受け、登録を受けることにより所持・譲渡・相続を認められるようになる。誤解されやすいが、登録を受けている銃砲刀剣類は、都道府県公安委員会の銃砲刀剣類所持許可は必要ない。登録は銃砲刀剣類そのものに対してされるので、所有者(譲渡や相続の場合は新所有者)に対する適性検査のようなものはない(対して公安委員会の銃砲刀剣類所許可は自然人に対して適性検査などを課した上でされる)。

  1. 銃砲刀剣類発見 – 銃砲刀剣類を発見したら、まず、収納袋やケースに「銃砲刀剣類登録証」又は「銃砲刀剣類所持許可証」がないかを探す。刀剣の場合は拵えや白鞘に貼り付け、刀袋に縫い付けてあったり、底の方に入り込んでいたりすることがある。金庫や書庫などで登録証のみ別に管理している場合もある。「鑑定書(日本美術刀剣保存協会発行)」などが添付されている場合もあるが、これらは登録証ではない(ただし、鑑定書には登録証の番号と教育委員会名が書いてある場合があるので、登録証の有無を確認する手がかりにはなる)。登録証がある場合は、所有者変更届(後述)を提出すればよいが、許可証の場合や登録証が見当たらない場合は発見地を管轄する警察署に速やかに届け出る。
  2. 発見届出をする(発見地を管轄する警察署) – 登録証が見当たらない場合は、速やかに、発見の状態のまま(軽微な清掃は良いが、絶対に研ぎに出してはならない)現品を持参し銃砲刀剣類発見届出書を提出する。予め警察署に電話連絡しておくのがよい。(担当官が不在の場合や仮に銃砲刀剣類運搬中に何らかの事故や尋問にあってしまうことも考えられるため)届出が受理されると、銃砲刀剣類発見届出済証明書が、即日又は後日交付されるので、審査を受けるまでは現品と共に保管する。この時点では審査までの所持が認められたにすぎず、届出者は、銃砲刀剣類登録規則第1条4の規定により、審査を受ける義務が発生する。譲渡等(他者による修理・研究・試験・研ぎ等)は、引き続き認められない。他者が手にすると、渡した者はもちろん、手にした者も処罰される恐れがある。所持を希望しない場合は、その旨を申し出て「任意提出」の手続きをし、処分してもらう。届出をしないまま所持していると、銃砲刀剣類所持等取締法の不法所持罪となる。
  3. 銃砲刀剣類登録申請書の提出(発見者の住所を管轄する教育委員会) – 都道府県により異なるが、教育委員会からの連絡を待つ場合と、登録希望者が予め教育委員会に出頭する場合がある。登録申請書は都道府県により事前に提出(おおむね審査日の1か月前が締切)する場合と、審査日当日に提出の場合がある。申請書提出時には審査手数料(6,300円)が必要。発見届出した警察署から教育委員会には「銃砲刀剣類届出済証明書発行者名簿(都道府県により名称が異なる)」が送付されるので、連絡を待つよう案内された場合は、こちらから住所氏名を連絡する必要はない。
  4. 登録審査会で審査を受ける(発見者の住所を管轄する教育委員会) – 刀剣類発見届出済証と現品を持参し、案内された日時の審査会で審査を受ける。代理人の参加も可能であるが、委任状が必要。正当な理由なく審査を受けないと、法により不法所持罪で処罰されることがある。
  5. 銃砲刀剣類登録証(法第15条)交付 – 審査の結果、登録可能であれば交付される。交付された登録証は、以降審査対象となった現物に変更を加えない限り有効であり、更新は必要ない。登録できない場合は、審査会に警察官が立ち合っている場合はその場で、立会いがない場合は、すみやかに発見届を提出した警察署に相談の上、放棄する場合は任意提出し、処分してもらう。刀の場合、刃が付いた刀身以外の部品(拵・ハバキなどの刀装具)は、希望すれば引き続き所持できる。
  • 登録証のあった銃砲刀剣類で登録証のみ見当たらない場合は「再交付」手続となる。
  • 日本国外から輸入する場合は、別手続となるので予め教育委員会に相談する。
    所管官庁 – 登録された銃砲刀剣類に関する手続は、「登録の事務を行った教育委員会」つまり、一番初めに登録審査を受けて登録証を交付した教育委員会に対して行う。登録の事務を行った教育委員会は、所有者が変わっても、住所を変更しても変わることがない。以下の場合は、例外として所有者の住所地を管轄する教育委員会に届け出る。「文化財保護委員会」名で発行されている登録証
  • 登録証亡失等により、登録の事務を行った教育委員会が不明の場合
  • 各種届出書には、登録証のコピーを添付する。(登録証の亡失等や法令により登録証を返納する場合を除く)登録証の書き換えは不要なので、原本は必要ない。原本を添付してしまうと、銃砲刀剣類と登録証が別々になってしまうので、不法所持罪になる。
  • 届出をしたことを証する書面は原則発行されず、受理の通知もない。必要な場合は申し出ることにより「受理証明書」を交付してもらうことは可能。届出が受理されたかの確認は電話でもよいとされている。
  • 現物確認審査が必要な手続で、登録の事務を行った教育委員会が遠地の場合は、予め申し出ることにより、審査のみ所有者の住所地の教育委員会で受けることができる。この場合も届出の受理と登録証の交付は登録の事務を行った教育委員会が行うので、教育委員会は変わらない。
  • 教育委員会から公安委員会に手続事項が通知される場合がある(所有者変更など)。
    正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない(法第10条)。
  • 正当な理由があり、携帯又は運搬する場合は登録証と共にしなければならない。
  • 宅配便や引越便で運搬する場合は、業者によっては引き受けの対象とならなかったり、増運賃が必要な場合があるので事前に確認が必要である。
  • 公共交通機関で運搬する場合は、各事業者の定める規則に従う。
  • 研磨や修理など一時的な場合であっても、登録証と共に運搬しなければならない。慣習として、原本を渡してしまうことによる詐取や紛失を防ぐ点から、登録証はコピーを共にすることが多い。

  • 銃砲刀剣類を発見し、届け出た者や届出・審査に必要な範囲内で携帯している者(例えば登録審査会に現物を持参する本人や代理人など)を不法所持等で処罰することは、登録を受ける機会を与えている法令と矛盾することから、発見届以前の所持や登録を受けるまでの所持については、届出者や持参人に重大な過失や故意がない限り、処罰を受けることはない。
  • ただし、発見届出後に正当な理由なく登録審査を受けないままでいたり、登録不合格決定がされた後も、そのまま所持し続けると不法所持により処罰されることもある。
  • 所有者変更:取得後20日以内譲渡(法第17条 登録規則第9条)
    相続により所有者が変更となった場合は所有者変更届出書の提出が必要。届出書を持参又は送付する。手数料不要。
  • 登録証の亡失等: 速やかに(法第15条2)
    登録証を亡失、盗難、滅失した場合は、届出が必要。現物確認審査後に再交付される。紛失・盗難の場合は警察署へも届出をする。再交付手数料必要。
  • 現物の亡失等: 速やかに(法第16条1-1 法第23条の2)
    銃砲刀剣類を亡失、盗難、滅失した場合は、登録証を返納する。紛失・盗難の場合は更に、法23条の2の規定により、警察署へ事故届を提出する必要がある。

刀剣類の場合は、専用の保管庫などは求められないので、自己がきちんと管理できる場所に銃砲刀剣類登録証と共に保管する。犯罪誘発や悪用防止の点から、公衆から容易に発見や持ち出しができる場所に保管することは望ましくない。

Q.刀は本物でしょうか?

A.各都道府県教育委員会の審査を受け登録証がある刀を美術品「本物」とし、銘振り極め等の「正真・真贋」については付帯する団体の鑑定書の範囲内で保証いたしております。
※その時代から生きていた人や刀鍛冶の現場を見ていた人はおりません。銘・無銘・姿形・地鉄・刃文・茎、それら特徴において審査員・学芸員が総合的に判断するわけですが、残念ながら現在、日本国内において、地鉄など科学的なジャッジしデータ化する団体は一社もありません。鑑定書があるからといって、無銘の鑑定は銘違いなど鑑定差異、判断ミスは数多くあると感じています。特に一般の方には知られていませんが歴史ある日刀保ですら、刀剣の鑑定は、五人の学芸員で一振り僅か5~10分の鑑定です。本来、入口である科学的判断をせずに、平安時代から約千年で、数千~万人いた刀工の無名の刀を「科学的な要素一切なし」で判断するのは至難の業です。江戸から400年。馬や刀が、宇宙船や衛星になり、月・火星へと人が運べる「令和」ノ時代。海外の刀剣愛好家から多くの鑑定結果への指摘があり、当サイトとしては日本刀は国の外郭団体が行うべきと考えております。

Q.保証ってあるんですか?

A.はい、ございます。
当サイトではお客様によりよく購入頂くために四つの保証を設けております。
1.送料無料(国内は送料0円となります)
2.真贋保証(付帯する場合の*存在する団体鑑定書の範囲内において)
3.返品保証(国内で購入した商品は到着後3日以内であれば返品が可能です。)

 ※返品の諸事項につきましてはサイト管理者へお問合わせ下さい。
4.下取り保証(新たに商品を購入する場合、当社「直販朝品」でご購入「即決価格(基本的な商品)」の
  70%で下取りいたします。) 
 ※オークション落札商品、一般参加者販売、委託品と記載された商品を除く

*当サイトで保証する販売付帯する鑑定書の団体業者一覧
※ただし団体が存在しない等はこの限りではありません。
※下記はあいうえお順

■一般社団法人倉敷刀剣美術館
https://jasmk.jp/
TEL 086-420-0066 (刀剣佐藤)

■銃砲刀剣研究会
http://www.musasiya.co.jp/token.htm
TEL 072-251-8600 (むさし屋 刀剣店)

■特定非営利活動法人( NPO )日本刀剣保存会
http://hozonkai.jp/
TEL 03-5424-0543 (永楽堂)

■公益財団日本美術刀剣保存協会
https://www.touken.or.jp/
TEL 03-6284-1000

※上記は法人格別「あいうえお」順

【鑑定書の偽造の例】
・そもそも刀剣の登録証が偽造
・鑑定書の押型のスリ変えや割印の偽造。
・各団体の発行する鑑定書の番号(第●●~No●●~)を偽造。
 また実在する他の鑑定書で「同銘」の番号を転用するなど。
・鑑定書の「銘の一部」を消す。
 例えば 銘 正宗(国不明・時代室町)の正宗以下を巧妙に消す。
 (通常「正宗」と極められる場合、時代は鎌倉時代である) 

Q.①登録証と②鑑定書の違って何ですか?

A.①まず登録証についてですが・・・
結論から言えば「美術品としての価値があるか否か」で登録証が発行されます。故に各都道府県(国)が発行しているといってもいいでしょう。
銃砲刀剣類所持等取締法第三条で銃砲や刀剣類は「何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。」として法令等に定めのある場合を除き、所持することが禁止されております。例外の一つに法第14条の規定による「美術品若しくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類」は、所有者の住所地の都道府県教育委員会で登録することにより所持することができます。私たちが所持したり扱う刀は上記の赤い字の部分にあたる訳です。


②鑑定書についてですが・・・・
これは国などの公的な機関が発行している物ではありません。
一部の業者では鑑定書、認定書、指定書、折紙、極め、鞘書、下げ札、正真などの表現を使用しますが、すべて一般の業者と考え、各業者の判断において鑑定しています。日本国内に公的な「刀剣鑑定士」という資格は存在しません。よく公益財団日本美術刀剣保存協会(日刀保やNBTHK)と言う団体がありますが国の機関でも外郭団体でもありません。
財団法人日本美術刀剣保存協会の刀剣審査の透明性に関する質問主意書<衆議院サイトより引用>

Q.(公)日本美術刀剣保存協会とよく聞くのですが公的な機関ですか?

A.いいえ。公的な機関でも外郭団体でもありません。独立行政法人国立文化財機構が運営する国立博物館ともまったく異なります。税金を優遇されている公益財団であるだけです。(公)日本美術刀剣保存協会は通称「日刀保」と呼ばれており1948年(昭和23年2月)に財団法人日本美術刀剣保存協会設立された団体です。一部の理事・業者の癒着による不正が国会内でも問題になり、文化歴史など真面目に取り組む公益財団日本文化復興協会が独立されたことは記憶に新しいです。

財団法人日本美術刀剣保存協会の刀剣審査の透明性に関する質問主意書(衆議院サイトより引用)

財団法人日本美術刀剣保存協会における刀剣審査の規程違反・手続き等の不正に関する質問主意書(衆議院サイトより引用)

Q.出品したいんですけど価格は自由にきめられますか?

はい。もちろんです。オークションのスタート価格は1000円や1円などに設定されておりますが出品の際に出品様に「最低落札額」を必ず決めて頂き出品となります。

Q.名刀オークションで落札した刀を名刀オークションで出品できますか?

はい勿論ご自由に出品いただいて結構です。

Q.出品を名刀オークションに依頼するこはできますか?

はい。出品代行なども行っております。
※売買成立した際の手数料など名刀オークションにお問合わせ下さい。

Q.落札したらどこに何をすればいいのですか?

商品到着後「20日以内」に銃砲刀剣類所持等取締法に基づき都道府県の教育委員会に所有者変更の届け出を必ず行って下さい。用紙は下記からもダウンロードできます。プリントしご記入捺印いただき登録証の管轄の都道府県の教育委員会へ送付するだけです。
銃砲刀剣類等所有者変更届出書

Q.落札してどこに何の書類を提出するんですか?

書類はここからもダウンロードできますのでハガキやPDF(A4)にて印刷ご記入捺印いただき、登録書の管轄の教育委員会宛にご送付下さい。各都道府県の教育委員会ご住所は「よくある質問」の最下部にも掲載しております。
銃砲刀剣類等所有者変更届出書

Q.落札(購入)したら警察署にとどけるのでしょうか?

「いえ」登録証の管轄する都道府県の教育委員会になります。

※所轄警察署に連絡するのは登録証のない刀(銃砲刀剣)を発見した時になります。また刀は常に登録証とセットにしておく必要があります。ご自宅など保管場所から登録証の無い刀だけ持ち歩くことは「銃刀法違反」になりますのでくれぐれもご注意下さい。


銃砲刀剣類所持等取締法に基づき
「20日以内」に都道府県の教育委員会に
所有者変更の届け出を必ず行って下さい。
用紙は下記からもダウンロードできます。
銃砲刀剣類等所有者変更届出書

■提出先「都道府県教育委員会」一覧 

・東京都
〒163-8001
新宿区西新宿 2-8-1
東京都教育庁 地域教育支援部管理課文化財保護係
03-5320-6862

・北海道
〒060-8544
札幌市中央区北三条西 7丁目
北海道教育庁 生涯学習部 文化財博物館課 文化財保護グループ
011-231-4111

・青森県
〒030-8540
青森市新町 2丁目3-1
青森県教育庁 文化財保護課
017-722-1111

・秋田県
〒010-8580
秋田市山王 3-1-1
秋田県教育庁 生涯学習課文化財保護室
018-860-5192

・岩手県
〒020-8570
盛岡市内丸 10-1
岩手県教育委員会事務局 生涯学習文化課
019-629-6193

・福島県
〒960-8688
福島市杉妻町 2-16
福島県教育庁 生涯学習領域文化財グループ
024-521-7787

・宮城県
〒980-8423
仙台市青葉区本町 3-8-1
宮城県教育庁 文化財保護課管理調整班
022-211-3682

・山形県
〒990-8570
山形市松波 2-8-1
山形県教育庁 教育やまがた振興課文化財保護室
023-630-2880

・茨城県
〒310-8588
水戸市笠原町 978-6
茨城県教育庁 文化課
029-301-5453

・栃木県
〒320-8501
宇都宮市塙田 1-1-20
栃木県教育委員会 文化財課
028-623-3425

・群馬県
〒371-8570
前橋市大手町 1-1-1
群馬県教育委員会 文化財保護課
027-223-1111

・埼玉県
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂 3-15-1
埼玉県教育局 生涯学習文化財課
文化財活用・博物館担当
048-830-6986

・千葉県
〒260-8662
千葉市中央区市場町 1-1
千葉県教育庁 生涯学習部文化課
043-223-4085

・神奈川県
〒231-8509
横浜市中区日本大通 33
神奈川県教育委員会 教育局 生涯学習部 文化遺産課
045-210-1111

・石川県
〒920-8575
金沢市鞍月1丁目1番
石川県教育委員会 文化財課
076-225-1111

・富山県
〒930-8501
富山市新総曲輪 1-7
富山県教育委員会 文化生涯学習・文化財室文化財班
076-431-4111

・新潟県
〒950-8570
新潟市新光町 4-1
新潟県教育庁 文化行政課
025-280-5619

・福井県
〒910-8580
福井市大手 3-17-1
福井県教育庁 文化課文化財保護室
077-621-1111

・山梨県
〒400-8504
甲府市丸の内 1-6-1
山梨県教育庁 学術文化財課
055-223-1790

・長野県
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下 692-2
長野県教育委員会 文化財・生涯学習課
026-232-0111

・愛知県
〒460-8534
名古屋市中区三の丸 2-4-1
愛知県教育委員会 生涯学習課文化財保護室
052-961-2111

・岐阜県
〒500-8570
岐阜市薮田南 2-1-1
岐阜県教育委員会事務局 社会教育文化課
058-272-1111

・静岡県
〒420-8601
静岡市葵区追手町 9-6
静岡県教育委員会 文化課
054-221-3158

・三重県
〒514-8570
津市広明町 13
三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護室
059-224-2999

・大阪府
〒559-8555
大阪市住之江区南港北 1丁目14-16
大阪府教育委員会 文化財保護課
06-6941-0351

・滋賀県
〒520-8577
大津市京町 4-1-1
滋賀県教育委員会事務局 文化財保護課
077-528-4672

・京都府
〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
京都府教育委員会 文化財保護課
075-414-5896

・兵庫県
〒650-8567
神戸市中央区下山手通 5-10-1
兵庫県教育委員会 社会教育文化財係
078-362-3783

・奈良県
〒630-8502
奈良市登大路町 30
奈良県教育委員会事務局 文化財保存課
074-227-9864

・和歌山県
〒640-8585
和歌山市小松原通 1丁目1
和歌山県教育庁 文化財課
073-441-3730

・岡山県
〒700-8570
岡山市北区内山下 2丁目4-6
岡山県教育庁 文化財課
086-226-7601

・鳥取県
〒680-8570
鳥取市東町 1丁目271
鳥取県教育委員会事務局 文化課
085-726-7525

・島根県
〒690-8502
松江市殿町 1
島根県教育庁 文化財課
085-222-5879

・広島県
〒730-8514
広島市中区基町 9-42
広島県教育委員会事務局 生涯学習部文化課
082-227-5021

・山口県
〒753-8501
山口市滝町 1-1
山口県教育委員会 文化財保護課
083-933-4650

・愛媛県
〒790-8570
松山市一番町 4丁目4-2
愛媛県教育委員会事務局
文化財保護課 文化財普及係
089-912-2978

・香川県
〒760-8582
高松市天神前 6-1
香川県教育委員会 文化行政課
087-832-3787

・高知県
〒780-8570
高知市丸の内 1丁目7-52
高知県教育委員会 文化財保護室
088-921-4761

・徳島県
〒770-8570
徳島市万代 1丁目1
徳島県教育委員会 文化財課
088-621-3161

・大分県
〒870-8503
大分市府内町 3丁目10-1
大分県教育庁 文化課文化財管理班
097-536-1111

・福岡県
〒812-8575
福岡市博多区東公園 7-7
福岡県教育委員会 文化財保護課
092-643-3875

・佐賀県
〒840-8570
佐賀市城内 1丁目1-59
佐賀県教育庁 文化課
095-225-7230

・長崎県
〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県教育庁 学芸文化課
095-894-3382

・熊本県
〒862-8609
熊本市水前寺 6丁目18-1
熊本県教育庁 文化課
096-333-2704

・宮崎県
〒880-8502
宮崎市橘通東 1丁目9-10
宮崎県教育庁 文化課
098-526-7250

・鹿児島県
〒890-8577
鹿児島市鴨池新町 10-1
鹿児島県教育庁 文化課
099-286-5355

・沖縄県
〒900-0029
那覇市泉崎 1-2-2
沖縄県教育庁 文化課
098-866-2731

銃砲刀剣類所持等取締法に基づき
20日以内」に都道府県の教育委員会に
所有者変更の届け出を必ず行って下さい。
用紙は下記からもダウンロードできます。
銃砲刀剣類等所有者変更届出書

登録証に良く使われる「年号」数字

古字は弌、大字は壱/壹。大字の他の意味は「もっぱら」
古字は弍、大字は弐/貳。
大字の他の意味は「そむく、うたがう、添う」
古字は弎、大字は参/參。大字の他の意味は「まいる」
大字は肆。他の意味は「ほしいまま」。
※昔の鞘書きに「弋」 中が二二並べ「四」と読ませる。
大字は伍。他の意味は「くみ、隊列」
大字は陸。陸上(りくじょう)/陸(おか)
漆、漆器(しっき)/漆(うるし)
大字は捌。他の意味は「さばく」
大字は玖。他の意味は「黒色の美しい石」
10十。大字は拾。他の意味は「ひろう」
廿20二十。※「卄」もある。
30三十。「丗」または「卅」がよく見かけます。
40四十。
銃砲刀剣類所持等取締法に基づき「20日以内」に都道府県の教育委員会に所有者変更の届け出を必ず行って下さい。用紙はコチラからダウンロードできます。銃砲刀剣類等所有者変更届出書

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